平成20年4月1日から、障害者自立支援法に基づいて補装具購入等の費用額の算定に必要な補聴器の名称が変更された。

補聴器費用支給に関する医学的判定書を作成する耳鼻咽喉科医師は、この変更(障害者自立支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準の改正=厚生労働省告示第147号)に基づいて判定書を記載しないと、判定の趣旨と異なる機種の費用が給付される恐れがある。