一般社団法人日本聴覚医学会 | Japan Audiological Society

定款・細則

一般社団法人日本聴覚医学会定款

 平成26年12月1日制定
平成28年10月19日変更
令和2年10月8日変更

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は一般社団法人日本聴覚医学会と称し、英文における表示はJapan Audiological Societyとする。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人の主たる事務所は、東京都港区に置く。

(代議員会の設置)
第3条 当法人に代議員会を置き、代議員会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員総会とする。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 当法人は、聴覚並びにその障害に関する研究の進歩と発展を図ることを目的とする。

(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 学術講演会、研究会、講習会等の開催
⑵ 会誌の発行
⑶ 聴覚並びにその障害に関する研究、調査及び知識の普及
⑷ その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業

 

第3章 会員

(会員)
第6条 当法人は、正会員(名誉会員を含む。)、準会員、賛助会員及び購読会員をもって組織する。
2 正会員は、当法人の目的に賛同する医師並びに聴覚医学分野の研究に従事する個人とする。
3 名誉会員は、当法人に対し、内規に定める功労のあった正会員のうち、理事会において推薦し、代議員会において承認された個人とする。なお、その資格は終身とする。
4 準会員は、当法人の目的に賛同し、正会員以外で入会を希望する個人とする。
5 賛助会員は、当法人の目的に賛同する個人又は団体とする。
6 購読会員は、当法人の目的とする領域に関心を持つ図書館、その他とする。

(会員の権限)
第7条 正会員並びに準会員は、学術講演会等に参加する資格を有し、会誌その他の配付を受け、これに投稿することができる。
2 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使
することができる。
⑴ 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
⑵ 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧)
⑶ 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑷ 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
⑸ 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
⑹ 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑺ 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
⑻ 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会)
第8条 正会員又は準会員として入会を希望する者は、当法人の正会員1名の推薦を受け、当法人所定の申込用紙に必要事項を記入して申し込むものとする。
2 前項の者の入会の可否は、理事会がこれを審査し、理事長がこれを決定する。
3 前2項により入会を認められた者は、入会金を支払うものとする。
4 賛助会員、購読会員として入会を希望する場合は、当法人所定の申込用紙に必要事項を記入して申込むものとする。ただし入会金は必要としない。

(会費)
第9条 会費及び入会金は、代議員会において別に定める。
2 会費は、前納とする。
3 既納の会費、入会金は返却しない。

(異動、退会及び除名)
第10条 会員が転居その他の異動を生じた場合、あるいは退会を希望する場合は、当法人にすみやかに届出るものとする。
2 会員は、退会した場合、一般法人法第29条に掲げる事由に該当するに至った場合並びに会費を1年
以上滞納した場合は、会員の資格を喪失する。
3 会員は、当法人の運営を妨げ又は当法人の名誉を著しく損なう行為があった場合は、代議員会の決議を経てこれを除名することができる。

 

第4章 代議員・役員・会長等

(代議員)
第11条 当法人に代議員を置き、代議員をもって一般法人法上の社員とする。
2 代議員は、代議員会を構成し、当法人の重要事項を審議する。
3 代議員は、正会員の中から選出する。選出の方法は、次によるほか、細則によるものとする。
⑴ 代議員は立候補制とし、選出は正会員の投票による。
⑵ 選出する代議員の数は、正会員35名に1名の割とする。
4 代議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 代議員は、会員の資格を喪失した場合は、代議員の資格も喪失する。

(役員)
第12条 当法人に次の役員を置く。
⑴ 理事9名以上11名以内
⑵ 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、代議員会において正会員の中から選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 理事長は、理事会の決議によって定める。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、連続再任は3期までとする。

(理事の職務、権限)
第15条 理事長は、当法人を代表し、会務を掌理する。
2 理事は、理事会を構成する。
3 業務執行理事に選定された理事は、会務の運営を行う。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務、権限)
第16条 監事は、理事の職務の執行、並びに計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査する。この場合において、監事は、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、並びに当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が代議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。
6 監事は、理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(会長)
第17条 当法人に会長1名を置く。
2 会長は、理事会で選出した候補者につき、代議員会の承認を経て定める。
3 会長の任期は前年の学術講演会終了翌日から主宰学術講演会終了までの1年とする。
4 会長は学術講演会を主宰する。
5 会長及び次期会長として予選された者は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。

(顧問)
第18条 当法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は内規の定めるところにより、理事会の議を経て推薦し、代議員会の承認を得た者につき理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事会、代議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(参与)
第19条 当法人に参与を置く。
2 参与は内規の定めるところにより、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3 参与は代議員会に出席して意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。
4 参与の任期は終身とする。
5 参与は代議員を兼ねることはできない。

(幹事)
第20条 当法人に幹事若干名を置く。
2 幹事は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
3 幹事は、会務を補佐する。
4 幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 会長及び次期会長として予選された者は、それぞれ幹事を1名推薦することができる。ただし、その任期は当該推薦者の任期が満了する日までとする。
6 幹事は、理事会に陪席することができる。ただし、議決には加わらない。

 

第5章 代議員会

(代議員会)
第21条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 代議員会は、理事長がこれを招集する。
3 代議員会は、代議員現在数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き決議することはできない。
4 代議員会においては、会長が議長となり、次の事項を決議する。
⑴ 会費及び入会金
⑵ 会員の除名
⑶ 役員の選任及び解任
⑷ 各事業年度の決算報告
⑸ 定款の変更
⑹ 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
5 代議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席代議員の過半数をもって行う。
6 代議員会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
7 代議員会には、名誉会員、顧問又は参与も出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。

 

第6章 理事会

(理事会)
第22条 当法人に理事会を置き、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
3 理事会は、理事長が議長となり、当法人の業務の執行に必要な一切の事項を決議し、運営を行う。
4 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
5 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
6 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項 を理事会へ報告することを要しない。ただし、第15条第4項の規定による報告については、この限りでない。

 

第7章 部会・委員会及び研究会

(部会)
第23条 当法人に、庶務、会計及び編集の各部会を置く。
2 部会は、部会長1名、及び必要に応じて委員若干名をもって構成する。
3 部会長及び委員は、理事会の議を経て、理事長が委嘱し、その任期は2年とする。
4 部会長は、理事長の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。

(委員会)
第24条 理事長は、必要に応じ理事会の議を経て、所定の問題に関する委員会を設置することができる。
2 委員会は、委員長1名、委員若干名をもって構成する。
3 委員長及び委員は、理事会の議を経て、理事長が委嘱し、その任期は2年とする。
4 委員長は、理事長の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。

(研究会)
第25条 当法人は、会員の要望により、研究会を設置することができる。
2 研究会を設置する場合は、所定の手続きを経たうえで、理事会の承認を得なければならない。

(講習会)
第26条 当法人は、理事会の計画するところにより、講習会を開催する。
2 講習会の開催に関する事項は、理事会の決議によって定める。

(学術講演会)
第27条 当法人は、毎事業年度に1回、学術講演会を開催する。
2 学術講演会は、会長が主催する。
3 学術講演会に関する事項は、理事会の決議によって定める。

 

第8章 会計

(当法人の経費)
第28条 当法人の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(事業年度、予算及び決算)
第29条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
2 予算は、理事会の承認を得なければならない。
3 決算は、理事会の承認を経て、代議員会の承認を得なければならない。

(剰余金の不分配)
第30条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産)
第31条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

(公告)
第32条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第9章 定款の変更等

(定款の変更等)
第33条 本定款を変更するには、代議員会の決議を得なければならない。
2 細則を制定し又は変更するには、理事会の決議を得なければならない。

 

第10章 附則

(設立時社員)
第34条 当法人の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。
(略)

(設立時役員)
第35条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
(略)

(最初の事業年度)
第36条 当法人の設立時の事業年度は、当法人設立の日から平成27年8月31日までとする。

(法令の準拠)
第37条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

附則(平成28年10月19日)
本定款は平成28年10月19日から施行する。
附則(令和2年10月8日)
本定款は令和2年10月8日から施行する。

 

 

一般社団法人日本聴覚医学会定款施行細則

第1条(会費・入会金)

1 本会会員の会費は次の通りとする。
正会員年額 13,000円
準会員年額 10,000円

ただし、名誉会員の年会費は免除とする。また、外国に居住する会員は通信郵送などに要する費用を別途徴収するものとする。

賛助会員一口年額50,000円
購読会員年額10,000円

2 入会金は、8,000円とする。

第2条(役員、代議員の選出)

1 選挙管理委員会
① 役員、代議員選出のため選挙管理委員会をおく。
② 選挙管理委員会は委員長および委員2名により構成し、理事長が委嘱する。

2 役員の選出
① 理事および監事は役員、代議員、参与いずれか2名の推薦を受けた立候補制とし、選出は代議員会における出席代議員(書面又は電磁的方法によって議決権を行使した代議員を含む。)の投票による。
② 立候補者は代議員会の2カ月前までに選挙管理委員会に届け出る。
③ 立候補者数が届出締切日になっても定員に満たない場合には、選挙管理委員会は届出締切日を延期すること
ができる。
④ 選挙管理委員会は代議員会の20日前までに立候補者名を代議員に通知するものとする。
⑤ 理事の選任は代議員会における代議員の11名連記無記名投票による。
⑥ 理事長の選定は理事会における理事の単記無記名投票による。
⑦ 監事の選任は代議員会における代議員の2名連記無記名投票による。
⑧ 理事、監事の選任において、得票数同数の場合、その決定は選挙管理委員会が行う抽選による。

3 代議員の選出
① 代議員は役員、代議員、参与いずれか1名の推薦をうけた立候補制とし、選出は正会員の投票による。
② 投票は20名連記、無記名とし、得票数が同数の場合、その決定は選挙管理委員会が行う抽選による。
③ 選出する代議員の数は正会員35名に1名の割とする。

 

附則(平成26年12月1日)
本細則は平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年10月21日)
本細則は平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年9月19日)
本細則は令和2年9月19日から施行する。

 

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